善意注意義務と経年劣化
何にしてもそうですが、物というのは長く使えば使うほど、劣化していくものですよね。それは賃貸住宅でも同じです。長く住めば住むほどに、住み始めたころよりも、壁紙が色あせてきたり、お風呂がカビで汚れてしまったりなど、そうしたいわゆる経年劣化というものはどうしても防ぎようがないところです。賃貸住宅というものには、しかし善意注意義務というものがあって、これは部屋を綺麗に使わなければならないということです。それではこの善意注意義務と経年変化との関係はどうなっているのでしょう。
経年変化は使用者の責任ではない
経過年数がかさめばかさむほどに、部屋が汚れてしまうということは、いわば仕方のないことですよね。したがって、部屋を綺麗に使わなければならないという善意注意義務は、経過年数が増えれば増えるほどに、その効力が薄まっていくと言えるのです。経年劣化による壁紙の黄ばみや黒ずみ、お風呂場の汚れ、はたまた畳やフローリングの傷みなどといったことについては、一種の不可抗力として、いわば部屋の使用者の責任とは言えないのですね。
退去時のトラブルと経年劣化
賃貸住宅を退去するとき、いわゆる敷金の返還問題でトラブルになったことはありませんか?借りていた住まいのクリーニング費用として、敷金が充てられてしまって、結果返還してもらえなかったということも良くありますよね。しかし、部屋の汚れや傷みが経年劣化によるものだとしたら、それは部屋の使用者の責任には転嫁できないものなので、そもそも修繕の義務などないのです。トラブルになりやすい退去時ですが、無知につけこんで修繕費用を要求されることもあります。しっかりと理論武装をして、是非とも損をしないようにしたいものですね。
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